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高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係・高年齢者就業確保措置関係)を改訂 経過措置の内容を削除など(令和7年3月31日改訂)

高年齢者雇用確保措置の経過措置が、令和7年3月31日もって終了しました。
この経過措置は、平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主について、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認めるものでした。

この経過措置が終了したため、令和7年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
(経過措置の終了によって、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。)
・ 定年制の廃止
・ 65歳までの定年の引き上げ
・ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

これに伴い、次のQ&Aも改訂され、令和7年4月1日から適用されることになりました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)(令和7年3月31日改訂)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/newpage_55003.html
<高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)(令和7年3月31日改訂)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245651.pdf

※無断転載を禁じます

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