外国人雇用管理指針及び労働施策総合推進法施行規則の一部改正
○外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示(平成31年厚生労働省告示第106号)
○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第51号)
新たな在留資格「特定技能」の創設に伴い、特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。)において、外国人の受入れが行われることとなりました。
これに伴い、外国人雇用管理指針(外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針)の一部が改正されました。
また、労働施策総合推進法施行規則において、外国人雇用状況届出の届出事項に、特定産業分野を加える等の所要の改正が行われました。〔2019(平成31)年4月1日適用・施行〕
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