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パワハラ防止措置を義務化すべき 労政審の分科会で方向性を示す

厚生労働省から、平成30年11月19日に開催された「第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。

報道機関などからも注目を集めていましたが、今回の会合で、「パワハラ防止措置を事業主に義務付けるべき」という方向性が示されました。
具体的には、次のように示されています。
●職場のパワーハラスメントを防止するため、事業主に対して職場のパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じることを法律で義務付けるべきではないか。
●事業主に対して措置を義務付けるに当たっては、男女雇用機会均等法に基づくセクシュアルハラスメント防止の指針の内容を参考としつつ、職場のパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等を示す指針を策定すべきではないか。
●男女雇用機会均等法に基づくセクシュアルハラスメント防止対策と同様に、職場のパワーハラスメントに関する紛争解決のための調停制度や、助言や指導等の履行確保のための措置について、併せて法律で規定すべきではないか。 など

なお、職場におけるパワーハラスメントの定義については、「次の3つの要素を満たすものとしてはどうか」と示されています。
①優越的な関係に基づく
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

その他、「セクハラ」や「カスハラ(顧客や取引先等からの著しい迷惑行為)」についても、今後の取りまとめに向けた方向性が示されていますので、是非ご確認ください。
<第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02376.html
※取りまとめに向けた方向性については、資料3をご覧ください。

※無断転載を禁じます

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