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労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)の要件の一部見直し(官報に改正省令を公布)
平成30年12月25日付けの官報に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第147号)」が公布されました。
この改正省令は、労働移動支援助成金のうち、 中途採用拡大コース奨励金について、支給対象となる事業主の要件の見直しを行うものです。
具体的には、中途採用拡大コース奨励金の支給対象となる事業主の要件の1つとして中途採用率の向上を定めているところ、この中途採用率の向上の評価方法を見直し、中途採用計画期間の中途採用率から、その初日の前日から3年前までの期間の中途採用率を減じて得た率が、厚生労働省職業安定局長が定める目標を達成したことを求めることとするものです。
公布の日である平成30年12月25日からの施行となります。
注.今回の改正省令(平成30年厚生労働省令第147号)による改正は、支給額やコースの拡充などの抜本的な改正を行うものではありません。
ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第147号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20181225/20181225g00284/20181225g002840004f.html
※上記の官報の内容は、直近30日分は全て無料で閲覧できますが、その期間を過ぎると無料ではご覧になれません。
※改正内容について、分かり易いリーフレットなどが公表されましたら、適時紹介させていただきます。
※無断転載を禁じます