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求人者等が求職者等に対して明示する労働条件に「受動喫煙防止措置に関する事項」を加えようとする省令案について意見募集(パブコメ)
「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案」について、2019(平成31)年2月14日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
この改正案は、職業安定法施行規則第4条の2第3項に規定する求人者等が求職者等に対して明示しなければならない労働条件として、「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」を加えようとするものです。(2020(平成32)年4月1日施行予定)
まだ案の段階ですが、求人を行う企業においては、受動喫煙防止措置を講じていないと求職者に避けられる、なんてことになるかもしれませんね。
意見募集の締切日は、2019(平成31)年3月15日となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<職業安定法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見募集について>http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180373&Mode=0
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