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国外にわたる職業紹介を行う職業紹介事業者に関する事項を追加する等の指針の改正案について意見募集(パブコメ)
「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(案)」について、2019(平成31)年2月15日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
この改正案は、「外国人材の受入・共生のための総合的対応策」において、政府として悪質な仲介事業者等の排除に向けた取り組みを進めることとされたこと等を踏まえ、安定法第33条の5に関する事項(職業紹介事者の責務)等に、国外にわたる職業紹介を行う職業紹介事業者に関する事項として所定の事項(※)を追加するほか、所要の改正を行おうとするものです。(2019(平成31)年4月1日適用予定)。
※追加事項の例➡国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、又は求人者がそれらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行ってはならないこと
意見募集の締切日は、2019(平成31)年3月16日となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案に関する御意見募集について>
≫ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180384&Mode=0
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