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同一労働同一賃金ガイドライン案における基本給の扱い(その1)
今回の同一労働同一賃金ガイドライン案は、基本給に関して、「労働者の職業経験・能力」「業績・成果」「勤続年数」「職業能力」の項目について、正規。非正規労働者間の待遇差の合理性の基準を示しています。
しかし、前号でも指摘したとおり、両者で賃金形態・賃金基準に関して、正社員は「年功給」「職能給」、非正社員は職務に応じた「時間給」と異なっており、上記項目について、異なる賃金形態・賃金基準のままでは比較すること自体難しいと思います。かといって、正規・非正規を問わず、すべての社員を現行の正社員の基準に合わせることも難しいでしょう。
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