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法改正情報

  

この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。

参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。

★★★ 企業実務に影響を及ぼす重要な改正
改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。
★★ 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正
改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい
適用される範囲が限定的な規定に関する改正など
業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。
  
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全法改正情報

2020/02/14(金) 労一・社一

労働施策総合推進法施行規則の一部改正

〇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第18号)

 労働者の募集・採用の際には、原則として、年齢制限を設けることが禁止されていますが、いわゆる就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)に限り、年齢層を限定した募集や採用をすることを可能とするため、必要な改正が行われました。〔公布の日(令和2年2月14日)施行〕 

なお、この措置は、令和5年3月31日までの時限措置とされています。

※ この改正については、厚生労働省から、その内容を分かりやすく説明したリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。

<「さまざまな方法で就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の募集や採用が可能になりました」事業主の皆様へ>

https://www.mhlw.go.jp/content/000595961.pdf


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2020/01/29(水) 労一・社一

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正

〇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第17号)

 令和2年度及び令和3年度における後期高齢者負担率が定められました。〔令和2年4月1日施行〕


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2020/01/29(水) 健保

国民健康保険法施行令および高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正

〇国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第18号)
〇高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第16号)

 

 保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、国民健康保険の保険料の賦課限度額を引き上げるとともに、低所得者に対する保険料の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得について経済動向等を踏まえた見直しを行うこととされました。また、後期高齢者医療の保険料についても、同様の趣旨の改正が行われました。〔令和2年4月1日施行〕


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2020/01/15(水) 労一・社一

いわゆるパワハラ指針の公布、セクハラ指針などの一部改正

〇事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)

〇事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第6号)

 

 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が公布されました。

 また、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」、「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」の一部が改正されました。〔令和2年6月1日適用〕

※なお、厚生労働省が運営しているハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」から、これらの指針の公布・改正に関する説明資料が公表されていますので、ご確認下さい。

<職場におけるハラスメント関係指針(改正部分)>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/harassment_sisin_baltusui.pdf


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2020/01/14(火) 雇用

厚生労働大臣が定める特例給付金の額等

〇障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第16条の2第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件(令和2年厚生労働省告示第2号)

 

 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)」により新設された「特例給付金」について、厚生労働大臣が定めることとされた特例給付金の額等が規定されました。〔令和2年4月1日適用〕

 

※ なお、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、特例給付金制度の案内用のリーフレットが公表されていますので、ご確認下さい。

 

<特例給付金制度のご案内>
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/q2k4vk000002sf8g-att/q2k4vk000002sh50.pdf

 


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2020/01/10(金) 労一・社一

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正

〇障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第2号)

 
 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)」の施行(令和2年4月1日施行分)に伴い、その改正で新設された「特例給付金」に係る特定短時間労働者となる者の1週間の所定労働時間の範囲などが規定されました。


 また、同改正で新設された「障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度」の認定の基準などが規定されました。〔令和2年4月1日施行〕


※ なお、厚生労働省から、特例給付金制度および障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度に関する説明資料が公表されていますので、ご確認下さい。


<特例給付金の支給要件等について>
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000535730.pdf

<障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000587523.pdf


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2019/12/27(金) 労一・社一

時間単位の子の看護休暇・介護休暇を規定する「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」などの公布

〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第89号)

〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第207号)

 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する「子の看護休暇及び介護休暇」について、時間単位での取得を可能とするため、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」の改正が行われました。

 これに伴い、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」についても、必要な改正が行われました。〔令和3年(2021年)1月1日施行・適用〕

※ なお、厚生労働省から、この改正を周知するためのリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。


<子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(施行は令和3年1月1日です)(厚労省)>

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

 


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2019/12/27(金) 労一・社一

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」などの公布

〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和元年厚生労働省令第86号)

〇事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和元年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)

 

 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24 号)」などに基づき、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令」などについて所要の改正が行われました。

 また、これに伴い、「事業主行動計画策定指針」についても、必要な改正が行われました。〔令和2年(2020年)6月1日(一部については、令和2年4月1日又は令和4年(2022年)4月1日)から施行・適用〕

 ※なお、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」において、この改正について、施行日や企業規模ごとに、求められる対応が確認できる特設ページが開設されています。ご確認ください。

 

<女性活躍推進法が改正されました 行動計画の策定や情報公表の義務内容が変わります!(女性の活躍推進企業データベース)>

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/navi/lawinfo.html


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2019/12/26(木) 労一・社一

パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」に関する政令の公布

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第211号)

 パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」に関する政令が公布されました。〔令和2年(2020年)6月1日施行〕


 なお、経過措置に関する政令の内容も含まれており、いわゆるパワハラ防止措置義務を中小企業では努力義務とする経過措置が終了する期日が、予定どおり、令和4年(2020年)3月31日とされました。


※ パワハラ防止対策の法制化をはじめとするハラスメント対策の強化については「令和2年6月1日」から施行されることが決定しています。


 なお、厚生労働省から、この改正のポイント、施行期日などが整理されたリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。


<パワーハラスメント防止対策の法制化について (改正労働施策総合推進法)>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pwhr_bousi.pdf

 


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2019/12/04(水) 労一・社一

パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令の公布

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第174号)

 パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行期日を定めた政令が公布されました。〔令和2年(2020年)6月1日施行など〕


※ パワハラ防止対策の法制化をはじめとするハラスメント対策の強化については「令和2年6月1日」から、女性活躍推進法による行動計画の策定・情報公表の義務の対象拡大(301人以上→101人以上)については「令和4年4月1日」から施行されることなどが決定しました。


 なお、厚生労働省から、この改正のポイント、施行期日などが整理されたリーフレットが、令和元年12月10日に公表されていますので、ご確認ください。


<パワーハラスメント防止対策の法制化について (改正労働施策総合推進法)>

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pwhr_bousi.pdf

 


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2019/11/14(木) 労一・社一

次世代法に基づく行動計画策定指針の一部改正

○行動計画策定指針の一部を改正する告示(令和元年内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)


 令和2年度から開始する次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定に向けて、同法に基づく「行動計画策定指針」について、現在の社会情勢等を踏まえて必要な改正が行われました。〔令和2年(2020年)4月1日適用〕

 


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2019/10/04(金) 国年

国民年金法施行規則の一部改正

○国民年金法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第62号)

 国民年金法に規定する保険料の免除等に係る手続において、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携の本格運用が開始されれば、日本年金機構は申請者等の前年度の所得の状況(所得に係る税の申告を行っていないことを含む。)を把握することが可能となります。

 その本格運用開始に向けた準備として、日本年金機構が情報連携を活用した事務を実施するに当たって必要な国民年金法施行規則の規定の整備を行うこととされました。〔令和元年(2020年)10月18日施行〕

 


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2019/09/30(月) 健保

国民健康保険法施行規則等の一部改正

○国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第58号)

 国民健康保険の被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証の再交付の申請において、個人番号カード、運転免許証等の書類により本人確認ができた場合には、申請書への個人番号の記載を不要とするなどの改正が行われました。〔令和元年(2019年)10月1日施行〕

 


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2019/09/19(木) 雇用

外国人雇用状況の届出の届出事項の一部改正

○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第47号)

 

 労働施策総合推進法の施行規則において、外国人雇用状況の届出の届出事項について、在留カード番号を加えるなどの所要の改正が行われました。〔令和2年(2020年)3月1日施行〕

※ この改正について、厚生労働省から、外国人を雇用する事業主に向けて、その内容を紹介するリーフレットが公表されています。ご確認ください。


<令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。>

https://www.mhlw.go.jp/content/000565042.pdf

 


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2019/09/05(木) 国年

国民年金法施行規則等の一部改正

○国民年金法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第41号)


 20歳に達したことにより国民年金の第1号被保険者の資格を取得する場合に、厚生労働大臣(日本年金機構)が住民基本台帳情報によりその者が20歳に達した事実を確認できるときは、その第1号被保険者の資格取得の届出が不要とされました。〔令和元年(2019年)10月1日施行〕

 


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2019/08/30(金) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年8月30日厚生労働省令第36号)

 

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」により、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の要件に国内居住要件が追加されました。

この省令は、その詳細を定めるとともに、被扶養者等の認定に必要な届出に関する規定の整備等を行うものです〔令和2年(2020年)4月1日施行〕。

※ 厚生労働省などから、分かりやすい資料が公表されましたら、紹介させていただきます。

 

 


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2019/07/31(水) 雇用

雇用保険の自動変更対象額等の変更

○雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第76号)

○雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第77号)

○雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第78号)

 

基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、年に一回、一定の基準により自動的に変更されることになっています。

今回は、令和元年(2019年)8月から適用される額が決定されました。

高年齢雇用継続給付、育児休業給付金、介護休業給付金に関する変更は、企業の実務担当者としても知っておきたいところです。

なお、前年8月から変更においては、その変更後に不適切な統計問題が発覚し、追加給付を行うなどの事態となりましたが、今回の変更は適切であることを願うばかりです。

※ 厚生労働省からも、次のような案内がありました。

<賃金日額等の改正前後の金額について>

https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000533184.pdf

 


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2019/07/31(水) 労災

労働者災害補償保険の自動変更対象額等の変更

○労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第69号)

○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和元年厚生労働省告示第68号)

 

労災保険の給付額は、療養補償給付などの一部の給付を除き、「給付基礎日額」の何日分又は何%という形で算定されます。この「給付基礎日額」は、基本的には、労働基準法による平均賃金ですが、労災保険制度において、一定の保障額や限度額が設けられています。その保障額や限度額は、毎年度、一定の基準により自動的に改定されることになっており、今回、令和元年(2019年)8月から適用される額が決定されました。

なお、前年8月から変更においては、その変更後に不適切な統計問題が発覚し、追加給付を行うなどの事態となりましたが、今回の変更は適切であることを願うばかりです。

※ この改正について、厚生労働省から、資料が公表されていますので、ご確認ください。

<給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)、労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額など>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html

 


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2019/06/14(金) 雇用

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正

〇障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)

 

障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることとされました。〔一部の規定を除き、平成32=令和2(2020)年4月1日から施行〕

※民間の事業主に対する措置として、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みが創設されます。

また、民間企業中央省庁の障害者雇用水増し問題に対応するための改正も行われています。

なお、厚生労働省から、国会提出時の法案の概要が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます(法案の段階から大幅な修正はありません)。

<障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要>

https://www.mhlw.go.jp/content/000501139.pdf

 


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2019/06/14(金) 徴収

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正

〇労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第12号)

 

労災保険率のメリット制の収支率の算定において、不適切な毎月勤労統計調査に係る追加給付の額を反映させないようにするため、所要の改正が行われました。〔公布の日(令和元(2019)年6月14日)施行〕

※ 厚生労働省から、この改正を周知するための通達が発出されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。

<労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和元年基発0614第1号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190617K0010.pdf

 


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2019/06/05(水) 労一・社一

パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部改正」

〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)

 

女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずることとされました。〔一部を除き、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行〕

※ 特に注目は、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設(パワハラ防止対策の法制化)です。これについては、原則的な施行期日からの施行となりますが、一定の中小企業については、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、努力義務とされます。

なお、厚生労働省から、国会提出時の法案の概要が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます(法案の段階から大幅な修正はありません)。

<女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の概要>

https://www.mhlw.go.jp/content/000486033.pdf

 

2019/06/05(水) 安衛

労働安全衛生法施行令等の一部改正

〇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第19号)

〇労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第8号)

 

船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業のうち、船員室の新設、増設等により総トン数が500トン以上となった船舶(510トン未満のものに限る。)において揚貨装置を用いないで行うものを、作業主任者を選任しなければならない作業から除くこととされました。〔公布の日(令和元(2019)年6月5日)施行〕

※ 厚生労働省から、この改正を周知するための通達が発出されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。

<労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(令和元年基発0605第1号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190606K0010.pdf


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2019/05/22(水) 健保

健康保険法等の一部改正

〇医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)

 

 

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設(オンライン資格確認の導入)及びその適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築、被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずることとする改正が行われました。〔一部を除き、平成32=令和2(2020)年4月1日施行〕

※ 複数の改正事項が盛り込まれた改正法です。注目度が高いのは、オンライン資格確認の導入です。これにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能となります(これについては、2020年4月1日ではなく、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」からの施行とされています)。

なお、厚生労働省から、国会提出時の法案の概要が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます(法案の段階から大幅な修正はありません)。

<医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要>

https://www.mhlw.go.jp/content/198-01.pdf

 


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2019/05/07(火)

各種の様式における元号の表記の整理

〇元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第1号)

〇元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示(令和元年厚生労働省告示第2号)

 

厚生労働省関係省令及び厚生労働省関係告示のうち、令和元(2019)年5月1日以降に国民からの申請等又は厚生労働省からの通達等に用いられる様式を定めるもの等について、「平成」の「令和」への変更等の措置を講ずることとされました。


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2019/04/10(水) 安衛

労働安全衛生法施行令等の一部改正

〇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第149号)

〇労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第68号)

 

健康管理手帳の交付の対象となる業務に、オルト-トルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務が追加されました。〔公布の日(2019(平成31)年4月10日)施行〕

※ オルト-トルイジンは染料などの原料となるもので、これを取り扱う工場で7名が膀胱がんを発症し、労災認定を受けた事案などに鑑み、健康管理手帳の交付対象業務に追加を行ったものです。

厚生労働省から、この改正を周知するための通達が発出されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。

<労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成31年基発0410第6号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190522K0040.pdf

 


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2019/04/10(水) 労基

労働基準法施行規則の一部改正

〇労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第67号)

 

業務上の疾病の範囲に、「オルト-トルイジンにさらされる業務による膀胱がん」が追加されました。〔公布の日(2019(平成31)年4月10日)施行〕

※ オルト-トルイジンは染料などの原料となるもので、これを取り扱う工場で7名が膀胱がんを発症し、労災認定を受けた事案などに鑑み、業務上の疾病の範囲に追加を行ったものです。

厚生労働省から、この改正を周知するための通達が発出されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。

<労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成31年基発0410第1号)>

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4160&dataType=1&pageNo=1

 

 


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2019/03/31(日) 労災 雇用

雇用保険・労災保険の追加給付に関する告示

〇労働者災害補償保険法施行規則第9条第2項及び第3項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第165号)

〇雇用保険法第18条に規定する自動変更対象額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第156号)

〇雇用保険法第19条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第157号)

〇雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(平成31年厚生労働省告示第158号)

 

毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出ていた問題を受け、同調査の平均給与額の変動を基礎として改定を行っていた過去の労災保険・雇用保険の自動変更対象額などについて、「再集計値」及び「給付のための推計値」を用いた改定が行われました。〔2019(平成31)年4月1日適用〕

この改定後の自動変更対象額などに基づいて、追加給付が段階的に行われることになっています。

※ 厚生労働省からも、追加給付の案内がされています。

<雇用保険、労災保険等の追加給付について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03208.html


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2019/03/31(日) 労災

労災保険法施行規則等の一部改正

○労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第64号)

 

介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額を改定するなどの改正が行われました。

また、不適切な毎月勤労統計調査問題に対応するための省令の規定の整備も行われました。〔2019(平成31)年4月1日適用〕

※ 厚生労働省から、この改正省令について、その内容を周知するための通達が発出されています。そのリンクも紹介させていただきます。

<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について(平成31年基発0401第24号)>

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4171&dataType=1&pageNo=1

 


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2019/03/29(金) 雇用

雇用保険法施行規則等の一部改正

○雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第57号)

 

平成31年(2019)度の予算の成立に伴い、雇用保険二事業の各種助成金について、当該予算により措置された事項を実施するため、雇用保険法施行規則等の一部を改正することとされました。〔2019(平成31)年4月1日施行・適用〕

※ 今回の改正では、個別の助成金の内容のほか、助成金の不正受給対策の強化も図られています。今後は、これまで以上に、支給要件などをしっかり確認し、不備などがないように申請を行う必要があるでしょう。

なお、平成31年(2019)度の助成金について、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクを紹介させていただきます。

<平成31年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)>

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000495637.pdf

<平成31年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)>

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html

 


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2019/03/29(金) 労一・社一

外国人雇用管理指針及び労働施策総合推進法施行規則の一部改正

○外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示(平成31年厚生労働省告示第106号)

○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第51号)

 

新たな在留資格「特定技能」の創設に伴い、特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。)において、外国人の受入れが行われることとなりました。

これに伴い、外国人雇用管理指針(外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針)の一部が改正されました。

また、労働施策総合推進法施行規則において、外国人雇用状況届出の届出事項に、特定産業分野を加える等の所要の改正が行われました。〔2019(平成31)年4月1日適用・施行〕

 

 


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