2019/10/04(金) 国年
国民年金法施行規則の一部改正
○国民年金法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第62号)
国民年金法に規定する保険料の免除等に係る手続において、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携の本格運用が開始されれば、日本年金機構は申請者等の前年度の所得の状況(所得に係る税の申告を行っていないことを含む。)を把握することが可能となります。
その本格運用開始に向けた準備として、日本年金機構が情報連携を活用した事務を実施するに当たって必要な国民年金法施行規則の規定の整備を行うこととされました。〔令和元年(2020年)10月18日施行〕
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