2020/02/14(金) 労一・社一
労働施策総合推進法施行規則の一部改正
〇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第18号)
労働者の募集・採用の際には、原則として、年齢制限を設けることが禁止されていますが、いわゆる就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)に限り、年齢層を限定した募集や採用をすることを可能とするため、必要な改正が行われました。〔公布の日(令和2年2月14日)施行〕
なお、この措置は、令和5年3月31日までの時限措置とされています。
※ この改正については、厚生労働省から、その内容を分かりやすく説明したリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。
<「さまざまな方法で就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の募集や採用が可能になりました」事業主の皆様へ>
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