2018/03/09(金) 労基
労働基準法施行規則の一部改正
○労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第21号)
消防法施行令の改正により、救急隊のメンバーになれる者として新たに設けられた「准救急隊員」について、消防吏員と同様に、労働基準法第34条第3項に定める休憩の自由利用の適用を除外することとされました。〔平成30年4月1日施行〕
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この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。
参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。
★★★ | 企業実務に影響を及ぼす重要な改正 改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。 |
★★ | 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正 改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい |
★ | 適用される範囲が限定的な規定に関する改正など 業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。 |
2018/03/09(金) 労基
○労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第21号)
消防法施行令の改正により、救急隊のメンバーになれる者として新たに設けられた「准救急隊員」について、消防吏員と同様に、労働基準法第34条第3項に定める休憩の自由利用の適用を除外することとされました。〔平成30年4月1日施行〕
○労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第479号)
障害補償給付支給請求書など、労災保険における一定の請求様式に、個人番号記載欄を追加するなどの改正が行われた。〔平成28年1月1日適用〕
2018/03/06(火) 雇用
2018/03/02(金) 厚年
〇厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第19号)
年金関係の行政手続において、順次個人番号を利用することとされていることに伴い、被保険者及び受給権者が個人番号を変更した場合の届出の規定を設けるなどの改正が行われました。〔平成30年3月5日施行〕
2018/02/28(水) 徴収
○厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第39号)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示しています。
この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされました。〔平成30年4月1日適用〕
2018/02/08(木) 労災
2018/01/31(水) 健保
平成30年度及び平成31年度における後期高齢者負担率が定められました。〔平成30年4月1日施行〕
※ 後日、厚生労働省などから、この改正の関連資料が公表されましたら、そのリンクなどをお伝えします。
2018/01/31(水) 厚年
〇厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第10号)
年金関係の行政手続において順次個人番号を利用することとしていることに伴い、平成30年3月から年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設けるなど、関係省令について、所要の改正が行われることになりました。〔平成30年3月5日施行〕
2018/01/31(水) 健保
2018/01/31(水) 厚年
2018/01/31(水) 健保
2018/01/30(火) 雇用
平成30年度の雇用保険率が決定しました。前年度の率に据置きとなりました。〔平成30年4月1日適用〕
※ 実務上重要な改正です。ご存じでなかった場合は、必ず確認しておきましょう。
なお、平成30年度の雇用保険率について、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
厚生労働省資料
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf
2018/01/19(金) 雇用
障害者雇用率制度について、平成35(2023)年3月31日までの間の措置として、精神障害者である短時間労働者の算定に関し、一定の者については1人をもって1人とカウントする特例を設けることとされました。〔平成30年4月1日施行〕
※ 後日、厚生労働省などから、この改正の関連資料が公表されましたら、そのリンクなどをお伝えします。
2018/01/17(水) 国年
〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第4号)
いわゆる3号不整合記録問題への対応について、特定保険料納付期限日(平成30年3月31日)が到来します。これに伴い、国民年金法施行令その他関係政令について、所要の改正を行うこととされました。〔一部を除き、平成30年4月1日施行〕
※ 特定保険料納付期限日(平成30年3月31日)の後の取扱いについて、日本年金機構からお知らせがされています。参考までに、そのリンクを紹介しておきます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018020101.html
2018/01/17(水) 国年
2017/12/22(金) 労一・社一
2017/12/06(水) 国年
2017/12/01(金) 安衛
2017/11/29(水) 健保
2017/11/27(月) 労一・社一
2017/11/27(月) 労基
2017/11/09(木) 国年
2017/11/08(水) 労一・社一
2017/10/16(月) 厚年
2017/10/10(火) 労一・社一
2017/09/29(金) 雇用
2017/09/27(水) 労一・社一
2017/09/27(水) 労基
2017/08/03(木) 安衛
2017/07/28(金) 健保